【東京都】台東区知的所有権取得支援のご紹介
台東区知的所有権取得支援は、東京都台東区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://taito-sangyo.jp/2024/04/01/chiteki-2024/
申請受付期間
台東区知的所有権取得支援は、先着順で予算満了まで申請を受け付けています。
対象者
台東区知的所有権取得支援は、以下の条件を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する
なお、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません
助成対象
台東区知的所有権取得支援は、以下の経費が助成対象となります。
- 出願料
- 登録料
- 特許料
- 審査請求料等
- 謝金(弁理士に対する謝金)
一方、以下については助成対象となりません。
- 登録料の更新登録申請料
- 4年目以降の特許料
- 特許出願を審査開始前に取下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合
- 過去に本助成金の交付を受けた知的所有権に係る費用(例:令和4年度に出願にかかる経費の助成を受けたものについて、令和5年度で登録にかかる経費の助成を受けることはできません)
助成金額
台東区知的所有権取得支援の助成率は、1/2です。
助成上限は、原則5万円ですが、特許権のみ10万円です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 助成金の申請日以降、2026年3月13日(金)までに支出する経費が対象です。
- 助成決定前に支払い・出願/登録の手続きを実施した場合は対象外です。
- 助成金の申請は、経費を支払う前かつ出願・登録の手続きを実施する前に行ってください。
- 「特許権」および「実用新案権・意匠権・商標権」の両方を申請した場合、助成限度額は10万円となります。
- 消費税は対象外です。
- リボ払いでのお支払いは対象外です。
- 審査請求料・特許料の軽減を受ける場合、軽減を受けた(実際に支払をした)金額を助成対象経費として計上可能です。
制限
台東区知的所有権取得支援は、国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。申請は、1企業、年1回までです。親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。(事前に日程調整させていただきます。)
実施機関
台東区知的所有権取得支援の実施機関は、公益財団法人台東区産業振興事業団です。
申請方法
台東区知的所有権取得支援の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://taito-sangyo.jp/2024/04/01/chiteki-2024/