東京都江東区知的財産権取得費補助のご紹介
江東区知的財産権取得費補助は、東京都江東区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む)を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/25383.html
申請受付期間
江東区知的財産権取得費補助の申請受付期間は、特に定められていません。
対象者
江東区知的財産権取得費補助は、以下の条件を満たす事業者が対象です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で江東区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
- (注意)ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
- 国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助対象
江東区知的財産権取得費補助は、次のいずれかに関する知的財産権の出願が補助対象となります。なお、国外の知的財産権についても、国内のものに準じて取扱います。
- 社名又は屋号
- 自社で開発した製品、技術又はサービス
以下の経費が補助対象となります。
- 出願料
- 出願審査請求料
- 特許料
- 登録料
- 電子化手数料
- 出願に伴う弁理士報酬
補助金額
江東区知的財産権取得費補助の補助率は、1/2(千円未満切り捨て)です。
補助上限額は、特許権が30万円、特許権以外が10万円です。
制限
複数の知的財産権の出願をしている場合、同一年度における補助金交付は、いずれか一つに限ります。同一の対象物に係る複数の知的財産権については、申請年度にかかわらず、いずれか一つに限ります。
実施機関
江東区知的財産権取得費補助の実施機関は、東京都江東区です。
申請方法
江東区知的財産権取得費補助の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/25383.html