東京都墨田区知的財産権取得補助金のご紹介
墨田区知的財産権取得補助金は、東京都墨田区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/kaihatsu_kaitaku/tizaihojokin.html
申請受付期間
墨田区知的財産権取得補助金は、補助対象となる特許・実用新案・意匠・商標の出願日から2年以内に申請する必要があります。ただし、毎年度、予算額に達し次第受付を終了します。申請要件の確認をしますので、事前に墨田区経営支援課へお電話ください。すみだビジネスサポートセンターで、すでに一般的な経営相談をしている場合でも、本補助金申請時にあらためて相談を受けてください。
対象者
墨田区知的財産権取得補助金は、以下の条件を満たす事業者が対象です。公式サイトでは、申出書を活用して申請要件を確認することを推奨しています。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
- 知的財産権の出願人であること。
- 知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の住民税を滞納していないこと。
- 知的財産権の活用事業計画があること。
- 特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
- 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
- 本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
- 墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
補助対象
墨田区知的財産権取得補助金は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を補助対象とします。ただし、国内出願に限ります。同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。
墨田区知的財産権取得補助金は、知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費を補助します。
- 知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
- 知的財産権に係る特許料、登録料
- 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
- その他区長が特に必要であると認める経費
補助金額
墨田区知的財産権取得補助金の補助率は、1/2(千円未満切り捨て)です。
補助上限額は、20万円です。
制限
次のいずれかに該当する場合は、墨田区知的財産権取得補助金は利用できません。
- 同一年度に同補助金の交付を受けた場合
- 同一の知的財産権について同補助金の交付を受けた場合
- 補助対象事業者が取得する知的財産権について、国又は他の地方自治体等からこの補助金と同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合
実施機関
墨田区知的財産権取得補助金の実施機関は、東京都墨田区です。
申請方法
墨田区知的財産権取得補助金の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/kaihatsu_kaitaku/tizaihojokin.html