東京都葛飾区知的所有権取得費補助事業のご紹介
葛飾区知的所有権取得費補助事業は、東京都葛飾区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004959.html
申請受付期間
葛飾区知的所有権取得費補助事業の申請受付期間は特に定められていませんが、受付順で予算の範囲内で交付決定されます。出願申請後1ヶ月以内に申請が必要です。3月に出願予定の場合には、事前連絡が必要です。
対象者
葛飾区知的所有権取得費補助事業は、以下の条件を満たす事業者が対象です。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有すること。
- 区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
- 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
補助対象
葛飾区知的所有権取得費補助事業は、特許権等取得のための出願に要した次の経費が補助対象となります。詳しくは、実施機関にお問い合わせ下さい。
- 出願のため、弁理士に支払う手数料
- 出願料及び出願審査請求に要する経費
補助金額
葛飾区知的所有権取得費補助事業の補助率は、1/2(千円未満の端数切捨て)です。
補助上限額は、10万円です。複数の出願をまとめて申請できますが、補助上限額10万円を超える分については対象外となります。
制限
次の場合は、葛飾区知的所有権取得費補助事業を受けることができません。
- 同一年度に本補助金の交付を受けた場合
- 補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合
- 本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合
- 過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願等する場合に要する経費
- 特許権等の権利維持または更新・延長に要する経費
実施機関
葛飾区知的所有権取得費補助事業の実施機関は、東京都葛飾区です。
申請方法
葛飾区知的所有権取得費補助事業の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004959.html