東京都荒川区産業財産権取得助成のご紹介

 荒川区産業財産権取得助成は、東京都荒川区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。

 詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tizai.html

申請受付期間

 荒川区産業財産権取得助成の申請受付期間は、特に定められていません。ただし、出願後1カ月以内に申請することが求められています。

対象者

 荒川区産業財産権取得助成は、以下の全ての条件を満たす事業者が対象です。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
  • 法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
  • 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

補助対象

 荒川区産業財産権取得助成は、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を補助対象としています。補助対象経費は、以下のとおりです。ただし、申請年度内に支払われる分に限ります。

  • 出願料
  • 登録料
  • 特許料
  • 審査請求料
  • 弁理士費用
  • その他、区長が必要と認めたもの

補助金額

 荒川区産業財産権取得助成の補助率は、1/2です。ただし、例外あり(特例事項参照)。

 補助上限額は、15万円(千円未満切り捨て)です。

制限

 荒川区産業財産権取得助成には、以下の制限事項が定められています。

  • 他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。
  • 産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり同一会計年度内に1回のみです。ただし、例外あり(特例事項参照)。
  • 1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回のみです。

特例事項

 荒川区産業財産権取得助成には、以下の特例事項が定められています。

  • 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」を取得し、同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、補助率を3分の2とし、上限額を25万円とします。
  • 「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業は、受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から翌々年度まで、同一会計年度内に2回まで申請できます。
  • 特許庁の審査等の都合により、申請年度中にに登録料等の経費の支出をすることができなかった場合は、交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができます。

実施機関

 荒川区産業財産権取得助成の実施機関は、東京都荒川区です。

申請方法

 荒川区産業財産権取得助成の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tizai.html

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