東京都千代田区産業財産権取得支援事業のご紹介
千代田区産業財産権取得支援事業は、東京都千代田区の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html
申請受付期間
千代田区産業財産権取得支援事業の申請受付期間は、特に定められていません。ただし、予算が無くなりしだい、受け付けを終了します。
対象者
千代田区産業財産権取得支援事業は、以下の1.または2.の条件を満たす事業者が対象です。なお、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は、対象外です。
- 中小企業者(中小企業基本法の定めによる)のうち、次のいずれにも該当する方
- 法人で千代田区内に本店(1年以上継続して本店登記かつ事業実態が同一場所にあること)を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税および特別区民税、都民税を滞納していない
- (注意) バーチャルオフィスの場合は対象外となります。
- 常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下である
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる
- 会社法に定める子会社でない
- 産業財産権に係る出願人である
- 業種別団体または商店会のうち、次のいずれにも該当する方
- 千代田区内に本部もしくは支部を有する
- 区内で引き続き1年以上活動している
- 産業財産権に係る出願人である
補助対象
千代田区産業財産権取得支援事業は、補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得のために要した費用で、この制度の申請日前1年間に支払った次の経費が補助対象となります。ただし、更新・譲渡・移転等の経費、外国出願に係る経費、通信運搬に係る経費、振込手数料および消費税は対象外とします。
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 図面作成費
- 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
- 電子化料金
補助金額
千代田区産業財産権取得支援事業の補助率は、1/2です。
補助上限額は、20万円です。
制限
千代田区産業財産権取得支援事業は、同一年度内(4月~翌年3月の期間)に1回限りです。同一の案件で、以前にこの制度の補助金交付を受けた方は対象外です。
実施機関
千代田区産業財産権取得支援事業の実施機関は、東京都千代田区です。
申請方法
千代田区産業財産権取得支援事業の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html