愛媛県四国中央市知的財産権取得事業費補助金のご紹介

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金のご紹介です。

 本補助金は、愛媛県四国中央市の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願・権利化(国外を含む)するためにご活用いただけます。

 詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41648.html

申請受付期間

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金は、令和6年度分については令和7年3月14日まで申請を受け付けています。ただし、申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。

対象者

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金は、以下の全ての条件を満たす事業者が対象です。

  • 四国中央市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。)
  • 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
  • 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者

補助対象

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金は、以下の事業に関する費用が補助対象となります。

  • 先行技術調査等を行った知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)の取得のための出願(国外への出願を含む。)及び当該出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内に補助金申請があったものに限る。)

 本補助金では、一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が補助対象になります。

  • 知的財産権取得のための出願に係る出願料
  • 出願審査請求料
  • 実用新案技術評価請求料
  • 知的財産権の取得のための書面手続きに係る電子化手数料
  • 特許料、実用新案登録料、意匠登録料及び商標登録料
  • 外国出願に係る手数料及び翻訳料
  • 知的財産権取得のための出願及び当該取得に係る手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、委託料

 本補助金では、以下の経費は補助対象となりません。

  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
  • 補助対象経費が、国、愛媛県及びその他機関の補助対象となっている場合は、当該補助等の額

 本補助金の補助対象に関する注意事項は以下のとおりです。

  • 令和5年4月1日以降に出願した知的財産権に限ります。
  • 申請時に費用の支払いが完了していること。
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれか一つの取得のための出願に係る申請とします。
  • 一出願番号につき1回の申請とします。
  • 申請者と同一の代表者である別法人への発注(委託)や、従業員個人への発注(委託)は補助の対象外とします。
  • 国、他の地方公共団体、公益団体等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。

補助金額

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金の補助率は、2分の1(1,000円未満の端数切捨て)です。※他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

 補助上限額は、20万円です。

制限

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金は、同一の申請者による申請は1年度につき1回に限ります。

実施機関

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金の実施機関は、愛媛県四国中央市です。

申請方法

 四国中央市知的財産権取得事業費補助金の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41648.html

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