大分県別府市知的財産権取得促進事業補助金のご紹介
別府市知的財産権取得促進事業補助金のご紹介です。
本補助金は、大分県別府市の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願・権利化するためにご活用いただけます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/sangyousinkou/sonota/chitekizaisan.html
申請受付期間
別府市知的財産権取得促進事業補助金は、以下のいずれか早い日までに、申請をする必要があります。
- 出願番号通知が発送された日から90日以内
- 出願番号通知が発送された日の属する年度の末日
※予算額に達し次第、募集は終了します。
対象者
別府市知的財産権取得促進事業補助金の対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)で、次の1.から4.に掲げる要件全てを満たす者です。
- 市内に本社又は主たる事業所(個人にあっては住所)を有していること。
- 別府市税を完納していること。
- 市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象
別府市知的財産権取得促進事業補助金は、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業を対象とし、以下の経費について補助を受けられます。
- 特許権、意匠権又は商標権の出願 出願料、電子化手数料及び弁理士に対する報酬
- 実用新案権の出願 出願料、電子化手数料、登録料(3年間分に限る。)及び弁理士に対する報酬
補助金額
別府市知的財産権取得促進事業補助金の補助率は、2分の1(千円未満切り捨て)です。
補助上限は、20万円(意匠権及び商標権のいずれか又はこれらの両方のみの出願の場合にあっては、10万円)です。
回数制限
別府市知的財産権取得促進事業補助金は、1年度内に1事業者1回のみ申請できます。
実施機関
別府市知的財産権取得促進事業補助金の実施機関は、別府市です。
申請方法
別府市知的財産権取得促進事業補助金の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/sangyousinkou/sonota/chitekizaisan.html