京都府京田辺市中小企業成長支援事業補助金のご紹介
京田辺市中小企業成長支援事業補助金は、京都府京田辺市の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・商標を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。本補助金は、「(1)産学連携事業」、「(2)産業財産権取得事業」、「(3)展示会等出展事業」、「(4)人材確保事業」、「(5)省エネ化事業」、「(6)連携型新製品等開発事業」、「(7)ふるさと納税返礼品開発事業」、「(8)レジリエンス強化事業」を補助事業としております。本記事では、「(2)産業財産権取得事業」について述べます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000012226.html
申請受付期間
京田辺市中小企業成長支援事業補助金は、令和6年度分については2025年3月31日までの申請を受け付けています。
必ず事業開始までに申請してください(原則として、事業実施後の申請は補助対象となりません。)。
予算の範囲をもって申請の受付を締め切る場合があります。
対象者
京田辺市中小企業成長支援事業補助金の対象者は、中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者です。
- 法人は京田辺市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
- 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
- 市税の滞納のない者
補助対象
京田辺市中小企業成長支援事業補助金は、製品又は技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業が補助対象となります。
補助対象経費として、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願に要する出願料および弁理士等への委託費が認められます。
出願料の適用範囲は、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願料です。
委託費の適用範囲は、業務の外部委託に要する経費です。
ただし、申請日以前に事業実施されているもの、年度内に事業完了しないものは対象になりません。
補助金額
京田辺市中小企業成長支援事業補助金の補助率は、1/2です。ただし、D―egg入居企業及びBCP等策定企業が行う事業については2/3です。
補助上限額は、20万円です。
実施機関
京田辺市中小企業成長支援事業補助金の実施機関は、京都府京田辺市です。
申請方法
京田辺市中小企業成長支援事業補助金の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000012226.html