福島県大熊町知的財産権取得促進補助金のご紹介
大熊町知的財産権取得促進補助金のご紹介です。
本補助金は、福島県大熊町の中小企業の皆様が特許・実用新案・意匠・品種登録(種苗法の育成者権)を費用負担を抑えて出願するためにご活用いただけます。なお、品種登録や外国出願を含む点や商標は対象外、100%補助・補助上限額1000万円と手厚い点などが特徴的と思われます。
詳細はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/zerocarbonsuishin/27183.html
申請受付期間
大熊町知的財産権取得促進補助金は、出願の日の翌日から起算して1年以内に申請をする必要があります。
対象者
大熊町知的財産権取得促進補助金は、次のすべての要件を満たす事業者が対象です。
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
- 知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
- 第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
- 交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
- 過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
- 公租公課に未納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
補助対象
大熊町知的財産権取得促進補助金は、以下の費用が補助対象となります。
- 国内出願申請
- 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等
- その他
- 外国出願申請
- 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等
- その他
補助対象となる知的財産権は以下のとおりです。なお、商標権は対象外です。
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 育成者権
補助金額
大熊町知的財産権取得促進補助金の補助率は、10/10です。
補助上限額は、1件あたり、国内出願申請は50万円、外国出願申請は100万円です。1企業あたりの補助上限額は、1000万円です。
実施機関
大熊町知的財産権取得促進補助金の実施機関は、福島県大熊町です。
申請方法
大熊町知的財産権取得促進補助金の申請方法はこちらのリンクをご確認下さい↓
https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/zerocarbonsuishin/27183.html